著作権にはどのような種類があって、どのような権利があるのでしょうか?自費出版する際におさえておきたい著作権の種類や保護期間をご紹介します。
著作権とは
小説や音楽など自分の考えや気持ちなどを表現した作品のことを「著作物」と呼びます。「著作権」とは「著作物」を生み出したときに自然発生する権利のことです。商業出版、自費出版に関係なく著作権は発生しますから、自費出版であろうと、著作権は自身に関係する権利としてきちんとおさえておく必要があります。
まず著作権は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2種に分けられます。
著作者人格権
「著作者人格権」とは、作者の「人格」を守るための権利です。具体的には、下記の3つの権利を得ることができます。
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
まず、「公表権」とは著作物の公表を自由に行うことのできる権利です。公表する場合は、どのような方法で公表するかを決めることもできます。作者の了解なしに著作物を公開すると、この権利に違反することになります。
次に、「氏名表示権」とは、著作物を発表する際に、作者が本名を表示するか、ペンネームを名乗るかを決める権利のことです。作者がペンネームを名乗っているにも関わらず、了解を得ずに作者の名前を公表すると、この権利に違反します。
最後に「同一性保持権」とは、著作物のタイトルや内容を作者以外の誰かに勝手に変えられない権利を指します。作者の了解なしに作品タイトルを変更したり、内容を改変したりすると、この権利に違反することになるのです。
著作権(財産権)
次に、著作権(財産権)についてですが、これは作者の「財産的な権利」を保証するものです。複製権や上映権などといった様々な権利が保証されていますが、自費出版に関わりがあり、おさえておきたいのは下記の3つの権利です。
- 複製権
- 譲渡権
- 二次的著作物の利用権
まず、「複製権」とは印刷や録音、録画といった方法で著作物を複製する権利のことです。
次に、「譲渡権」とは複製した著作物を販売したりして多くの人に提供する権利のことです。
最後に「二次的著作物の利用権」とは自身の著作物を原作として創られた「二次的著作物」を利用することについて、作者が持つ権利のことです。
これら3つの権利により、仮に自費出版をした作品が、自費出版企業などによって販売されて利益をあげた場合には、印税という形で、金銭を得ることができます。
著作権が保証される期間は?
著作権の内、「著作者人格権」については、著作者の人格を守るための権利です。この権利は誰かに譲渡できないことから、作者が亡くなったあとは保証期間の対象とはなりません。しかし、「著作権(財産権)」は遺族などに譲ることができますから、作者の死後も保証されます。
保護期間は国によって異なりますが、2018年現在の日本では、作者の死後50年までは権利が保証されています。ただし、無名・変名などによって作者がわからない場合は、作者の死亡時もわかりませんから、作品が公表されて50年が経てば、保護期間が終了します。
また、複数の著作者により共同で発表された「共同著作物」の場合は、著作者の中で最後に死亡した人の死亡時を基準に50年間権利が保護されます。ただし、複数の著作者によって発表した作品であっても、「団体名義」で著作物を発表した場合は、作品が公表されて50年が経てば、保護期間が終了となります。
著作権の類似として出版権が存在する
「出版権」とは、著作者が作品の出版者を特定して出版する権利を付与することによって生じる権利です。出版権を付与された出版者は、紙の出版物や電子出版物を出版することが可能となります。
「著作権」保有者は、自身の作品が無断で公開された場合、権利を主張することができますが、それと同じように「出版権」を付与された出版者は、海賊版といった盗用があった場合に、当事者として対抗することができます。
ただし、2014年以前の著作権法では、紙媒体による出版物のみにしか出版権は適用されず、インターネット上でデータとして公開されている「デジタル海賊版」には、「出版権」を持っていても対抗することはできませんでした。しかし、2015年に法改正があり、インターネットにおける著作物公開についても出版権者が対抗できるようになりました。電子書籍として海賊版を出版するのは簡単なことですので、そういった「デジタル海賊版」を駆逐していく上で、電子書籍出版に対する出版権は重要となってくるでしょう。
この「出版権」も「著作権」同様に強い権利であり、たとえ、作者であっても「出版権」を有する相手から出版を禁じられることがあるので、出版権を付与する際には契約内容等をきちんと確認していく必要があるといえるでしょう。