自費出版にかかる費用は、すべて依頼者が負担することになり、数百万円から1000万円以上かかる場合もあります。自費出版ではまとまった金額がかかるため、経費計上できるか気になる方も多いのではないでしょうか。
結論をお伝えすると、働く形態によって異なりますが、基本的に経費として扱うことができます。そこで、今回は自費出版の費用を経費にできるのかについて具体的に解説していきます。
自費出版とは、自分で費用を払って出版する方法
本を出版する方法としては、「商業出版」と「自費出版」の2つのケースがあります。商業出版とは出版社が費用を全額負担する方法であり、自費出版は執筆者が全額費用を払う出版方法です。一般的な出版方法で知られている商業出版ですが、高いクオリティを求められることもあり、ある程度出版に慣れている人でなければ出版自体が難しい出版方法となります。
そういった人におすすめな方法が自費出版です。自費出版は自分で出版に関する費用を負担する必要がある一方で、出版社のプロの方が執筆のサポートをしてくれたり、オプションでライターを起用することで自分で執筆しなくても本を出すことが可能だったりします。そのため、本を書いた経験がなくても本を出版しやすい方法と言えるでしょう。
自費出版の費用は経費にできる?法人や副業での出版となるとどうなるの?
結論からいうと、自費出版にかかる費用は経費にすることができます。ただし法人、会社員、専業主婦(ほかに収入がない場合)といった出版する人の属性によって、細かなルールが設けられているので、具体的に確認していきましょう。
先にお伝えすると、以下の通りになります。
- 企業、個人事業主による出版➡利益に関係なく経費計上できる
- 会社員などが副業として出版➡年間所得が20万円以上なら経費にできる
- 専業主婦などほかの収入がない人が出版➡年間所得が38万円を超える場合なら経費にできる
企業や個人事業主には条件はありませんが、会社員の副業や専業主婦など収入がない人は、本の売上によって経費にできるかが異なります。それでは、具体的に経費計上できる条件について確認していきましょう。
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法人や個人事業主の出版
個人事業主・法人の経営者が業務に関連する出版であれば、マーケティング費用として自費出版の費用を全額経費計上できます。たとえば、「個人事業主として名刺代わりとなる実績を作りたい」「起業のPRとして本を出版したい」といった理由であれば問題ないでしょう。
会社員などが副業として出版
最近では会社員が「仕事終わり」「土日のみ」という形態で副業をすることが増えています。基本的に会社員などの副業出版でも、売上に関わらず経費にすることはできます。
しかし、目安として本業以外の雑所得が年間20万円以上あるかどうかが一つの判断材料と考えておきましょう。
サラリーマンの場合は、本業以外に年間20万円以上稼いだ場合確定申告が必要になります。確定申告は少なからず税金が発生するため、自費出版でかかった費用も「経費」として申請しないと税金が余計にかかることになるためです。
所得の目安としては「収入から経費を差し引いた金額」が20万円以上必要となります。仮に自費出版に10万円、本の売上が30万円であれば「本の売上(収入)- 自費出版の費用(経費)= 20万円」となり、経費として計上が可能です。また20万円以上という所得は本業以外のほかの収入を含むので、たとえば以下のような場合も対象となります。
・本の売上:10万円
・自費出版にかかった費用:10万円
・副業のWebライターで稼いだ金額:20万円
専業主婦などほかの収入がない人が出版
専業主婦などほかに収入がない人も、本の売上に関わらず経費とすることが可能です。しかし、本の売上だけの金額で所得が38万超えになる場合を一つの目安として考えておきましょう。計算方法は会社員などの副業と同じで、本の売上から経費を引いて考えましょう。
自費出版とは関係ないことですが、年間所得が38万円を超えると超えた年は世帯主の配偶者控除や不要控除の対象から外れることには注意が必要です。
自費出版で赤字になったときに経費にできる?
会社員や専業主婦の場合は、20万円もしくは38万円を超える場合は確定申告が必要となります。それぞれの金額を超えないと経費にできないというわけではなく、経費として計上しないことで税金がかかることになるため、できるだけ経費としたいという背景があります。
しかし、自費出版は必ずしも黒字になるわけではありません。出版にかかるすべての費用を自己負担することもあり、自費出版では赤字になることも多いです。
また売ることよりも事業の宣伝のために本を制作する場合も、本を売ることで直接的に利益が出ることは少ないでしょう。
そもそも自費出版でいう赤字とは「自費出版にかかった支出が本の売上を上回る状態」のことを指します。通常売上の10%~50%が売上還付金として還付されますが、自費出版は無名であることが多く、本が売れない現代ではほとんど売れないということも少なくありません。
つまり、起業や個人事業主の場合は赤字・黒字関係なく経費にできますが、会社員や他に収入がない専業主婦は赤字だと確定申告が不要になるので経費として考える必要がなくなるということです。
経費計上するときの勘定科目
起業や個人事業主、会社員の副業によって経費にできるかは異なるように、目的によって経費計上する時の勘定科目が異なる点も整理しておきましょう。具体的には、以下の通りです。
- 印税目的の出版:仕入れ費
- ブランディングや認知度アップのための出版:広告宣伝費
一般的に書籍を売ったお金を利益として計上するときには、「仕入れ費」で処理することが多いです。もともと原材料費が対象となるのが仕入れ費なので、本の出版でもかかる費用は原材料費という考え方で問題ありません。
しかし、自費出版では印税が入らないことも少なくありません。儲けるよりも「本を出すことによる信頼度の向上」といった会社のブランディングを目的とした出版の場合は、「広告宣伝費」という名目で計上することになります。不特定多数に対して宣伝効果を得るために行うマーケティングのことで、企業の販売促進という意味であれば広告宣伝費として仕分けることが可能です。
万が一経費の計上で判断が難しいようであれば、専門家である税理士に相談するようにしましょう。
本の在庫がある場合は、棚卸資産として計上が必要な点も注意
自費出版をするとなると、本の在庫を抱えることがほとんどでしょう。そういった場合、本の在庫は「棚卸資産」として計算しなければならないことを覚えておきましょう。棚卸資産とは在庫や原材料費が対象となる資産のことで、12月31日の年末時点で「残っている資産」を計算して翌年に持ち越す必要があります。
計上のタイミングですが、企業ごとに統一しているルールがあれば企業ごとのタイミングでも問題はありませんが、悩むようであれば実際に本が納品されたタイミングで計上すると後から確認するのが分かりやすいのでおすすめです。
自費出版の費用は、原則経費にできる
今回は、自費出版の費用が経費にできるのかについて解説しました。基本的には、起業や個人事業主、主婦など依頼主の属性に関わらず、経費とすることは可能です。
・企業や個人事業主の事業に関する出版:赤字・黒字関係なく経費にできる
・会社員の副業での出版:確定申告が必要となる「本の売上+本業以外の収入が年間20万円以上」の場合
・専業主婦などほかに収入がない人の出版:確定申告が必要となる「本の売上+本の売上の収入が38万円以上」の場合
会社員もしくは専業主婦の場合、所得が20万円もしくは38万円を超えなくても経費とすることはできますが、確定申告が不要になることもあり経費計上の必要はないと考えられます。反対に、20万円もしくは38万円を超える場合は経費にしないと税金が余計にかかるので注意が必要です。
また経費計上する時の勘定科目には注意が必要で、目的によって仕入れ費や広告宣伝費として仕分けなければなりません。税理士などに相談すると確実なので、経費計上について不安な人は相談してみることをおすすめします。