自費出版(自主出版)

国立国会図書館に納本するのは自費出版の本でも必要?流れも併せて解説

国立国会図書館と自費出版

本を出版する方法として広く知られるようになった「自費出版」。しかし、自費出版をした本を国会図書館に納本することができるか、自費出版したことがある人の中には、疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。商業出版とは違って自分で作った本ということもあり、「やりたいけれど、できるのか?」と考えている人も多いでしょう。

結論からいうと、自費出版で作成した本も100部以上印刷し、かつISBNコードがある本は納本の義務が発生します。そのため、自費出版で作成した本は、納本しなければならないというのが実際のところです。とはいえ、自分で納本する方法が分からない人も多いと思います。

そこで、今回は自費出版の本を国立国会図書館に収める目的や、収めるときの方法について具体的に解説します。

そもそも国立国会図書館とはどんな図書館?

国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)は、日本唯一の国立図書館として設立されました。1948年に設立された歴史ある図書館で、蔵書の多さから本のジャンルごとにまとめられているのが特徴です。国立国会図書館は一般市民にも開放されており、誰でも利用することが可能です。

国立国会図書館の蔵書は非常に多岐にわたり、書籍、雑誌、新聞、政府刊行物、電子資料など、幅広い資料を所蔵しています。そんな国立国会図書館では、通常の販売ルートで売られている本で手に入らない本はないこともあり、研究者や学生にとって貴重な情報源になっています。

また、デジタルアーカイブも積極的に推進しており、インターネットを通じて多くの資料にアクセスできる「国立国会図書館デジタルコレクション」というサービスを提供しています。デジタル化をしたことで、全国どこからでも貴重な資料にアクセスすることが可能になりました。

このように、国立国会図書館は文化の保存と知識の共有を推進し、日本の知的基盤を支える重要な役割を担っています。

自費出版の本も国立国会図書館に納本できる

自費出版で制作した本も、国会に付属する国立国会図書館に納本することができます。反対に、100部以上印刷、製本された書籍でISBNコードがある本は、必ず納本しなければならない決まりとなっています。ISBNコードとは「International Standard Book Number」の頭文字を取ったもので、世界共通で利用されている書籍を特定するための番号のことです。

国内で発行された出版物を国立国会図書館に納本をするのは義務として設けられており、この制度のことを「納本制度」といいます。納本制度は、国内で出版された出版物を「図書館資料」として集めて保存し、後世に残すことを目的とした制度です。

納本された本は分類保存され、国立国会図書館が作成する目録「日本全国書誌」に収録されます。納本制度によって図書の在庫管理ができることで、正しく適正な環境で本を保管することができるようになったのです。

自費出版の納本期限は、発行してから30日以内

自費出版の本を納本するときには、納本期限があることにも注意が必要です。納本期限は発行から30日以内で、最良かつ完全版のものを1部を納入することが求められます。

正当な理由なく納本しない場合は、書籍の価格の5倍に当たる金額を罰金として請求されることになっているようですが、国内で発行された出版物すべてを把握するのは現実難しく、実際に罰則が適用されたことはないようです。

国立国会図書館への納本は、本の小売価格の半分が支払われる

国立国会図書館への納本をするときには、対価として本の小売価格の半分を支払う「納入出版物代償金」を受け取ることができます。

納入出版物代償金とは、民間の出版社から納本された本に支払われる対価のことで、一般的に「小売価格の約半分+郵送にかかった最低金額」を合わせた料金を国庫から支払う仕組みのことです。

しかし、ただ納本しただけでは受け取ることはできません。納入出版物代償金を受け取りたい場合は、事前に国立国会図書館に電話で問い合わせしておくと良いでしょう。電話では対象となる図書の「販売・頒布状況」を確認されるので、事前に印刷した部数・流通した部数をまとめておくとスムーズです。

また、やり取りが面倒な場合、代償金は支払われないものの、寄贈というかたちで図書の納本も可能です。

自費出版した本を国立国会図書館へ収める方法

自費出版作品を納品する方法は、おもに「自費出版を依頼した出版社が対応する」「持参する」「郵送・宅配便で送る」の3つの方法があります。基本的には納本は1部のみで問題ないですが、2部納本すると「1部東京本館」「2部目は関西館」に保存されるので、希望があれば2冊収めるのも良いでしょう。

納本が完了すると、国立国会図書館オンライン「国立国会図書館蔵書検索・申込システム(NDL-OPAC)」で確認できるようになります。
ここからは、国立国会図書館への収め方や流れについて具体的に解説します。

出版社が国立国会図書館へ納本する

自費出版を依頼した出版社によっては、無料で納本サービスを行っている場合もあるので、確認してから対応することをおすすめします。出版社が対応してくれる場合は、著者の納本対応は必要ありません。説明を受けていない場合は、「納本対応可能かどうか」も合わせて確認しておくと安心です。

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国立国会図書館に持参する

国立国会図書館に持参する場合、必要な持ち物は以下の通りです。

  • 納本したい本最低1冊(2冊まで納本可能)
  • 印鑑(有償納本する場合)
  • 販売・配布の値段がわかる資料など(有償納本する場合、事前問い合わせで指定されたもの)

持参先の住所は以下の通りです。

〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1

国立国会図書館に持参する場合は、平日の午前9時~午後5時45分までに納本カウンターに提出しましょう。入口は通常の利用者出入口ではなく、西口にある通用口(関係者用)の入口から入ることになります。

郵送・宅配便で送付する

郵送・宅配便で送付する場合、送付する本は最低1冊(2冊まで納本可能)です。宛先は以下の通りです。

〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1「国立国会図書館 収集書誌部 国内資料課」

ペンネームを使用している場合は、ペンネームの人物が発行者本人であるメモを添付しましょう。電話番号は03-3581-2331、FAXは03-3504-1569です。

自費出版した本を郵送で送る場合は、「国立国会図書館 収集書誌部 国内資料課」宛に「元払い」で送付しましょう。着払いは受付できないため、注意が必要です。

国立国会図書館に納本するときの注意点

国立国会図書館に納本するときに注意しておきたい点についても確認しておきましょう。

納本対象となるジャンル

国立国会図書館に納本が求められるジャンルとして、図書以外にも雑誌・新聞のほか、CD、DVD、ビデオ、レコード、楽譜、地図も対象となります。一方で手帳やカレンダー、パンフレットといった簡単な印刷物は対象にはなりません。「本」ではないから納本しなくてよいというわけではないので、疑問に思ったら国立国会図書館に直接確認することをおすすめします。

電子書籍を納本の義務があることに注意

電子書籍の場合も、紙の書籍と同じように納本をしなければなりません。民間の電子書籍・電子雑誌も、無償かつDRM(デジタル著作権管理)がないものに関しては2013年から収集が始まっており、商業出版の電子書籍も2023年1月1日から提出が義務付けられています。

国立国会図書館は自費出版の本も納本する必要があるので注意

自費出版をした本を国立国会図書館に納本する必要性や、その方法について解説しました。納本制度は、国内の出版物を広く収集・保存し、資料として多くの人々に利用してもらうことを目的として定められました。

以前は名前の知られた作家やプロ作家のみが制作できた本ですが、今では誰でも気軽に自分の一冊を残すことができるようになりました。個人が残した本の中にも貴重な資料は数多く存在します。自分が執筆した本を広く世の中に広めるためにも、国立国会図書館に納本する必要があることを覚えておきましょう。

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