自費出版をした結果、本が売れて利益が発生する場合があります。この利益についても確定申告をする必要があります。サラリーマンなど企業に属して収入を得ている人は、確定申告に代わる「年末調整」を所属する企業が行ってくれます。
自費出版で出た利益は確定申告が必要なのか?
自費出版による所得は、出版社などがやってくれるわけではなく、個人で確定申告をしていかなくてはなりません。この確定申告の方法ですが、開業届を出しているか否かで変わってきます。
開業届を出していて、フリーランスとして自費出版による著述出版を業としている場合は、「事業所得」として申告します。開業届を出しておらず、自費出版による活動が単なる「副業」であれば「雑所得」として申告をします。
事業所得としての確定申告
事業届を提出していて、フリーランスとして自費出版で収入を得たのであれば、事業所得として確定申告をします。ただし、この際に確定申告が必要となるのは、事業から生じた所得が38万円を超える場合です。38万円以下の場合は、確定申告が不要です。加えて、この所得とは必要経費を差し引いた金額です。ですから、仮に自費出版で稼いだ収入が70万円あったものの、本を出版するのに40万円の必要経費がかかったのであれば、70万円-40万円=30万円となり、所得が38万円以下ですから、確定申告をする必要はありません。
さて、38万円以上の所得が自費出版により生じた場合は、「事業所得」を計算して、それに見合った納税額を支払い、確定申告をします。この事業所得の算出方法は、事前に税務署に「青色申告承認申請」をしている場合は、「総事業収入額-必要経費-青色申告特別控除」で求めることができます。
「青色申告承認申請」をしていない場合は、「総事業収入額-必要経費-基礎控除」で求めます。
雑所得としての確定申告
自費出版による活動があくまで副業の場合、「雑所得」として確定申告をすることになります。
ただし、自費出版による所得が20万円未満の場合は、確定申告をする必要はありません。たとえば、自費出版により50万円の収入があったものの、出版に40万円かかったのであれば所得は10万円ですから、確定申告の必要はありません。ただし、自費出版以外にも副業をしていて、その副業による収入がある場合は、それらの所得金額を合計する必要があります。そして、合計金額が20万円以上になったのであれば確定申告が必要です。
確定申告に際しては「その他の雑所得」として、自費出版による収入を申告します。その他の雑所得とは給与所得などと合算する総合課税のことです。確定申告の書類のうち、確定申告書第二表の「所得の内訳」欄と、「雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項」欄、及び、確定申告書第一表の収入金額等の「雑 その他」欄と、所得金額の「雑」欄に自費出版による所得金額を記入し、確定申告は完了です。
確定申告をしなかった場合はどうなるのか
確定申告は必ずしなくてはならないものとして、「所得税法」により定められています。確定申告の期限は3月15日までですが、この期間までに納税や申告をしなかった場合は、「無申告加算税」や「延滞税」といった罰則的税金が課せられる他、「ほ税」という刑事罰を受ける可能性もあります。
まず、「無申告加算税」とは、確定申告の申告書を期限内に提出しなかった場合に課せられる税金です。納めた税金の金額が50万円までは15%、50万円以上の場合は20%を納めるべき税金に上乗せして支払うことになります。ただし、正当な理由がある場合は5%に軽減されることもあります。
また、確定申告の提出期限から2週間以内に、提出を忘れていたことを自主的に申告したり、申告は忘れていたものの納付すべき税額をすべて納めていたのであれば、無申告加算税が0%になることもあるようです。
次に、延滞税ですが、これは確定申告の期限までに納税をしなかった場合に課せられます。納付期限の翌日から納付するまでの日数に対する利息分を支払わなくてはなりません。
最後に「ほ税」ですが、これは確定申告の無申告が発覚した際に課せられる刑事罰です。納税を免れようという明らかな意思が本人にあった場合は「5年以下の懲役もしくは500万円の罰金、またはその両方」が課せられます。また、本人に納税を免れる意思がなかった場合も、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがあるようです。
自費出版による利益を、確定申告しなかった場合、刑事罰を科せられることもありえます。きちんと所得を計算して、必要な税を納めて確定申告をしましょう。